前回の話の設定を、そのまま続けますが
金庫の奥に誰にも知られずに遺言書が眠っていて
長男が発見し開けてみると遺産の分配方法について書いてあり
そこで親族を集め話し合いをする…
この設定の下線部分の問題として
民法1004条1項
遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
この条文を今回の設定に合わせるように、超ざっくりと解説しますと
ってことです。
えっ!?
親が書いたものなんだから、まず相続人の子供が開けるのが普通じゃないの?
と思われる人も結構いると思うのですが(私も法律を学ぶ前はそう思ってました…)
この条文には、遺産をもらう人が複数いる場合に、そのうちの一人が勝手に、中身の書き換えやすり替え等を行おうとするリスクを減らす、というメリットがあります。
そうは言っても、つい気になって開けたくなっちゃうよなあ…
ということも思いそうですが(私だけ?)
封がされている遺言書を勝手に開けると、大変なことになります。
民法1005条
前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。
何となく分かると思いますが
ということです。

また勝手に開封した場合、民法1005条に違反というだけでなく、最悪「開封者が中身を偽造とかしたんじゃないか…?」などと、疑われる元にもなりかねません。
実際、遺言書はそうそう目にするものではないかもしれませんが、もし見つけた際は絶対に”開封せず”に家庭裁判所へ!
それではまた
