遺言書について(2)


前回の話の設定を、そのまま続けますが

金庫の奥に誰にも知られずに遺言書が眠っていて
長男が発見し開けてみると遺産の分配方法について書いてあり
そこで親族を集め話し合いをする…

この設定の下線部分の問題として

民法1004条1項

遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。

この条文を今回の設定に合わせるように、超ざっくりと解説しますと

超ざっくり

遺言書は見つけたら”絶対に”開封しないで裁判所に持って行って、向こうの人に確認してもらおう!

ってことです。

えっ!?
親が書いたものなんだから、まず相続人の子供が開けるのが普通じゃないの?

と思われる人も結構いると思うのですが(私も法律を学ぶ前はそう思ってました…)

この条文には、遺産をもらう人が複数いる場合に、そのうちの一人が勝手に、中身の書き換えやすり替え等を行おうとするリスクを減らす、というメリットがあります。

そうは言っても、つい気になって開けたくなっちゃうよなあ…

ということも思いそうですが(私だけ?)
封がされている遺言書を勝手に開けると、大変なことになります。

民法1005条

前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。

何となく分かると思いますが

超ざっくり

勝手に開封したらアウト!!

ということです。

また勝手に開封した場合、民法1005条に違反というだけでなく、最悪「開封者が中身を偽造とかしたんじゃないか…?」などと、疑われる元にもなりかねません。

実際、遺言書はそうそう目にするものではないかもしれませんが、もし見つけた際は絶対に”開封せず”に家庭裁判所へ!

それではまた


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