(単純承認・相続放棄・限定承認)
前回の続きになります。
① まず、とりあえず全部相続したいという場合ですが
民法920条
相続人は、単純承認したときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。
これを超ざっくりと解説すると
ということになります。
いらないものも付いてきちゃう、っていうのがネックですね。
メリットとしては
民法921条
次に掲げる場合には、相続人は、単純承認したものとみなす。
第2項
相続人が第九百十五条第一項の期間内に単純承認又は相続の放棄をしなかったとき。
これは
ってことです。
これは楽ちんですね!

② 次に、借金とかいやだから全部いらない!
っていう場合は
民法938条
相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
これは見ての通り
ってことです。
いちいち裁判所で手続きしなきゃならないのが、めんどくさいですね。
③ 最後に分からない借金とか不安要素がありそうだけど、相続はしたいっていう場合
民法922条
相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる。
回りくどい言い方はやめて!ってなりそうな条文ですがw
ってことです。
一見すると
凄く便利そう!
って思えますが、実はデメリットが多く
民法923条
相続人が数人あるときは、限定承認は。共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができる。
という訳で、全員で(当然全員分の書類も用意して)、わざわざ家庭裁判所で手続きしなければなりません。
お金も時間も一番かかるので非常に不人気で、この方法で相続する人は極少数だそうです。

という訳で
まとめ
相続方法は
①全部もらっちゃう(単純承認)
②全部いらない(相続放棄)
③マイナスにならないっていう条件でもらう(限定承認)
の3つがあるってことですね。
それではまた