相続について(1)


それでは、相続について見ていきましょう!

例えばのケースですが

ケース1

夫 豊臣 太郎死亡
 財産:おだ銀行預金 
    自家用車(徳川自動車にてローンで購入 ローン残金あり

妻    一美(相続)
子    英吉(相続)
子    英長(相続)

こういう状況だったとします。
(子供が凄く偉くなりそうな気もしますがw)

まず重要なのが、そもそも相続っていつ始まるのか?ということです。

言い換えると、預金や不動産、車はいつ自分たちのものになるのか?
さらに、上のケースでもある車のローンや借金などは、いつから自分たちが負わされるのか?

ということになります。

これは

民法882条

相続は、死亡によって開始する。

民法896条

相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を継承する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りではない。

ということになりますが、
今回の話題に合わせて、超ざっくりと解説しますと

超ざっくり

親や配偶者が亡くなったら、”その瞬間に”相続することになるよ!

こう聞くと

えっ!?

遺産分割協議とか聞いたことがあるし、その後じゃないの?

って思ってしまうんじゃないかなと思います。

ですが、法律上は

”とりあえず”あなたを相続人にしちゃいますね!

としています。

しかし、こうされると普通は

瞬間にって言われても、お金とか不動産なら欲しいけど
借金はいらないよなあ…。

となると思います。

そのため

民法915条1項

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。

また、超ざっくりとしちゃいますと

超ざっくり

財産や借金とか、欲しいか欲しくないか、ファイナルアンサーお願いします。(なるべく早くでお願い!)

ということです。
(もっと言えば、借金が多そうで相続したくないとかなら、3か月以内に!ですね)

これにより、ローンなど負債が多そうだったら、その負担を回避する手段が用意されているということになります。

次回は上記回避方法も含めた相続方法を見ていこうと思っています。

それではまた


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