遺言書について(1)


遺言書って聞くとまず思い出すのが

  • テレビのサスペンスドラマ
  • 漫画の名探偵物

こういった作品で、亡くなった資産家の莫大な財産について書かれている遺言書をめぐって、その子や孫同士が酷い争いを繰り広げる…
っていうイメージでしょうか(私だけ?)

実際はどんなものなのか?

せっかくなので法律を踏まえながら楽しく(?)、のんびりと眺めていきましょう~!

まずお話でよく出てくる設定として

金庫の奥に誰にも知られずに遺言書が眠っていて
長男が発見し開けてみると遺産の分配方法について書いてあり
そこで親族を集め話し合いをする…

いかにもありそうだし、不穏な空気がものすごく流れていそうですがw

このようなよくありそうな(?)話で、まず問題なのが

民法960条

遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。

これを誤解を恐れず超ざっくりと説明しますと

超ざっくり

遺言は法律のお作法通りやらなきゃ、認めてあげないよ~!

ってことです。

つまり、例えば「この人に財産渡してたいな~」と思って何となくそれらしい遺言書を書き、こっそりどこかにしまったとします。
ですが、それが遺言書として法律的に認めてもらえるかは…どうかな?、ということです。

遺言書に関して、少し前の話ですが

2025年09月19日、和歌山の有名な資産家である野崎幸助さんの残した遺言書をめぐる裁判、通称”紀州のドンファン”関連の裁判がありました。

亡くなった野崎さんは「全財産を市に寄付したい」という内容の遺言書を書いていたのですが、野崎さんの兄等のいわゆる”きょうだい”が、「それはちゃんとした遺言書じゃないんじゃないか」と訴えたということです。

とりあえずこの裁判では「本人が書いた、まともな遺言書だ、と認めていいんじゃないか」という結論になりました。

ですが、「自分に財産が来そうだ!」と期待している人に対して、状況が期待通りでない場合、その相続は大きくもめやすくなります。

もめ事を避けるという意味でも、これから少しずつ見ていきましょう!

それではまた


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